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日本伝道基金活用長期計画委員会設置基準

(設置)
第1条 大会に特設の委員会として「日本伝道基金活用長期計画委員会」を設置する。

(職務)
第2条 本委員会の職務は「日本伝道基金活用長期計画案」を立案し、大会に提案する。

(委員会の構成)
第3条 本委員会は国内宣教委員会、海外宣教委員会、教育委員会、財務委員会から各1名、それ以外の大会構成員から2名で構成する。日本長老伝道会(JPM)からのオブザーバー1名を認める。

(委員の選出)
第4条 本委員の選出は国内宣教委員会、海外宣教委員会、教育委員会、財務委員会から各1名を推薦する。それ以外の大会構成員2名は大会委員推薦委員会が推薦する。

(召集)
第5条 本委員会第1回の召集者は国内宣教委員会の代表者とする。

(任期)
第6条 本委員会の任期は日本伝道基金活用長期計画案が大会会議で承認される時までとする。

附則
この委員会は日本伝道基金活用長期計画委員会設置基準案を決議のあった大会の終結する日(2009年11月24日)から施行する。