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教育委員会規則

(任務)
第1条 教育委員会の任務は次のとおりとする。

①本教会の出版物に関すること
②信徒リーダー育成に関すること
③大会研修会に関すること
④各中会に共通する教会員の教育に関すること

(組織)
第2条 教育委員会は各中会教育委員長および出版事業のために大会会議において選出された委員2名をもって組織する。

(任期)
第3条 大会会議において選出された委員の任期は2年とし、再任を妨げない。

附則
1 この規則は、決議のあった大会会議終結の日(2010年11月23日)から施行する。